相続・遺言・成年後見・出雲市

司法書士 行政書士 小村事務所

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遺言とは

遺言とは、亡くなった方の最後の意思表示であり、遺産の分配などを決めることができる。

遺言の基礎知識

遺言の種類

遺言の方法は法律で定められており、代表的なものは次の2つです。

1. 公正証書遺言

遺言者の考えを公証人が適法な形式にまとめて作成したものであり、法律的に有効な遺言を間違いなくすることができます。作成された遺言書は、遺言者に交付され、さらに公証役場にも保管されるので紛失や改ざんの心配がありません。
また、家庭裁判所での検認手続が不要であり、相続人の負担が軽減されます。
公証人への手数料が必要となります。

2. 自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を全て自書し捺印するものであり、代筆やパソコンからの印刷は認められません。
自分だけで作成できるので費用がかかりませんが、適法な形式で作成していないと遺言が無効になってしまったり、保管方法に注意をしないと遺言を誰にも発見されない怖れがあります。
こちらは家庭裁判所での検認手続が必要になります。

遺言の変更・取消

作成した遺言は、後で変更したり、取り消すことができます。考えや事情が変わって、遺言の内容を変えたいときには、前のものを取り消して作成し直すことができます。

当事務所にご依頼頂けること

・遺言についてお話をお聞きした上で、遺言の文案作成
 お体の不自由な方や外出が難しい方はご自宅までお伺いします。
・自筆証書遺言の場合は、作成についての指導、作成の立会い、遺言書の保管
・公正証書遺言の場合は、公証役場との事前打ち合わせ、立会証人、遺言執行者就任、遺言書の保管

遺言をした方がいいとき

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