相続・遺言・成年後見・出雲市

司法書士 行政書士 小村事務所

 0853-24-2799

事務所

電話・メールで、ご相談予約・お問い合わせを受け付けております。

遺言をした方がいいとき

次のような場合は、特に遺言書が必要と考えられる事例です。

1 子供がいない夫婦

2 先妻との子供、後妻との子供がいる

3 熟年再婚した人

4 財産を相続人以外に譲りたい人
 ・内縁の夫(妻)
 ・特定の団体への寄付
 ・後順位の相続人

5 家業の後継者を指定したい人

6 法定相続人がいない

7 相続人間で相続分に差をつけたい人

遺言では、財産の分け方を定めたり、相続人以外の方に財産をあげるといったことも可能です。しかし、遺言書は法律で決められた形式で作成しないと無効となります。

更新日:

Copyright© 司法書士 行政書士 小村事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.