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司法書士 行政書士 小村事務所

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不動産登記(抵当権抹消、贈与など)

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物についての情報を公の機関である法務局に記録することです。

代表的な登記

住宅ローンを完済した 抵当権抹消

住宅ローンを借入すると、住宅や敷地に金融機関の抵当権が登記されます。
抵当権は、ローンを完済しても自動的に消えず、自分で抹消の手続(抹消登記)をしないといけません。抹消登記に必要な書類は、借入をしていた金融機関から完済後に貰えます。抹消せず放置した場合、次のような不都合が生じることがあります。
・金融機関から貰った書類を紛失した。
・金融機関の合併等があり、借入をしていた金融機関が無くなった。
・金融機関の代表者が変更になり、必要な書類が増えた。
・住宅の売却や新規借入のために、急いで抹消登記することになった。
このような不都合が生じた場合、抹消登記に必要な書類が増えたり費用が余計にかかることもありますので、お早めの相談をお勧めします。

不動産を贈与、又は売買した 所有権移転

不動産を贈与、又は売買したときは、速やかに不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことが大事です。 不動産を買ったのに登記をせず放置していると、二重譲渡がなされる可能性が生じ、もし二重譲渡された場合、後から買った第三者が先に登記をしてしまうとその第三者に対し所有権を主張できなくなります。
このような所有権に関する争いを避けるためにも、不動産を贈与、又は売買したときには速やかに所有権移転登記を行い、所有権を確実なものにしておく必要があります。

建物を新築した 所有権保存

建物を新築したら、建物の最初の所有者の登録(所有権保存登記)をする必要があります。建物を売却するときや、建物に抵当権を設定する場合には、前もって所有権保存登記がなされている必要があります。

不動産を担保にお金を借りた 抵当権設定

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合には抵当権設定登記が必要となります。 不動産を担保に融資を行う金融機関は、融資と同時に担保にする不動産への抵当権設定登記を求めます。一般的に、不動産を担保に融資を受ける場合は、金融機関が登記を行う司法書士を手配します。 もし費用等の面から、自分で司法書士を探したい場合、一度ご相談されることをおすすめします。

当事務所にご依頼頂けること

・法務局での登記申請に必要な書類の作成、申請手続の代理

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