相続・遺言・成年後見・出雲市

司法書士 行政書士 小村事務所

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相続登記

相続登記とは、被相続人が所有されていた不動産(土地、建物)の名義を、相続人に移すことです。

相続登記の基礎知識

手続を行うところ

不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

相続登記ができる期間

相続登記に期限はありません。しかし、相続登記をせずに放置していると様々な不都合が生じます。
1. 不動産を売却したい、不動産を担保に銀行から借入したい
自宅のリフォーム資金を借入しようとしたら、敷地が亡くなった父名義で、直ぐに借入できなかったというお話をお聞きすることがあります。
相続登記を完了し、現在の所有者に名義を移しておかないと、不動産を売却したり、担保に入れることができません。
売却や借入等のときに慌てて相続登記をすることになってしまいます。

2. 何代も前から相続登記をしていない
何代も前から相続登記をせずに放置すると、その間に相続人だった方が亡くなり、新たな相続が発生したことで相続人の数が増え、トラブルや障害が発生する可能性が高まります。その結果、手続は円滑に行えず、時間と費用がかかってしまうことになります。
また、相続登記に必要な書類には保存期間があり、短いものは5年で廃棄されます。
書類が廃棄されると、手続に必要な書類が増え、時間と費用がかかってしまうことになります。

当事務所にご依頼頂けること

・法務局での登記申請に必要な書類の作成、申請手続の代理
・遺産分割協議書といった相続手続きに必要な書類の作成
・申請に必要な戸籍等の収集
・被相続人の不動産の調査
・農業委員会や市役所への届出書類の作成、提出代行(不動産に農地や山林がある場合)

相続登記は、期間制限はありませんが、放置すると関係者も増えて手続が複雑になることが多いため、お早めの相談をお勧めします。

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